2018年3月13日


朝米首脳会議に合意! 安倍首相は朝鮮半島への軍事挑発をやめろ! 朝鮮半島非核化の6カ国協議を再開しろ!


1.3/5韓国政府特使団が平壌で金正恩委員党と接見、晩餐会

鄭義溶(チョン・ウィヨン)韓国大統領府国家安保室長
 


・鄭義溶(チョン・ウィヨン)大統領府国家安保室長を首席特使とする5人の対朝鮮特使団が平壌に到着して3時間に接見

・接見…金正恩国務委員長、金英哲(キム・ヨンチョル)党副委員長、金与正(キム・ヨジョン)第1副部長が参加

・晩餐…金正恩委員長の夫人のリ・ソルジュ、祖国平和統一委員会委員長リ・ソングォン、統一戦線部副部長メン・ギョンイル、書記室長のキム・チャンソンなどが追加で参加



2.3/6韓国政府特使団が帰還、訪朝結果に関するブリーフィングを公表

(1)「特使の訪朝結果に関するメディア発表文」(ブリーフィング)全文

a)南と北は4月末、板門店の平和の家で、第3回南北首脳会談を開催することにしており、これに向けて具体的実務協議を進めていくことにした。

b)南と北は軍事的緊張緩和と緊密な協議のため、首脳間のホットラインを設置することにしており、第3回南北首脳会談以前に初の電話会談を実施することにした。

c)北側は、朝鮮半島の非核化に向けた意志を明らかにしており、北朝鮮に対する軍事的脅威が解消され、北朝鮮の体制安全が保障されるなら、核を保有する理由がないという点を明確にした。

d)北側は、非核化問題の協議および朝米関係の正常化に向けて米国と虚心坦懐に対話できるという意思を表明した。

e)対話が続く間、北側は追加核実験および弾道ミサイル試験発射など、戦略挑発を再開しないことを明確にした。これと共に、北側は核兵器はもちろん、通常兵器を南側に向かって使用しないことを確約した。

f)北側は、平昌五輪を機に作られた南北間の和解と協力の良い雰囲気を保っていくため、南側のテコンドー演武団と芸術団の平壌訪問を招待した。


(2) チョン・ウィヨン大統領府国家安保室長報告

・金委員長は「朝鮮半島の非核化は先代の遺訓という点に変わりがない」、「朝鮮半島情勢が安定期になれば米韓合同訓練が調整できると期待している」と言った。


(3)文大統領

・「合意した内容を支障なく履行するよう」指示

・3/8対朝鮮特使団の「ツートップ」チョン室長とソ・フン国家情報院長が米国を訪問



3.3/8(米国時間)・「朝鮮半島の春」…停戦から65年ぶりに朝米の指導者が会う

・3/8 チョン・ウィヨン大統領府国家安保室長がトランプ大統領と面会後に記者会見

…「金正恩委員長は、できるだけ早くトランプ大統領に会いたいという意思を表明しており、トランプ大統領は恒久的な非核化の達成に向け、金委員長と5月まで会うと述べた」

「金委員長が非核化の意志を持っており、今後いかなる核またはミサイル実験も控えると約束すると共に、韓米両国が定例的な合同軍事演習を続けなければならない点についても理解を示した」

「トランプ大統領に直接会って話ができれば、大きな成果を出せるだろう」という金委員長のメッセージを聞き、その場で「そうしよう」と首脳会談に同意した」



4.3/8(米国時間)・トランプ大統領ツイッター

・「金正恩は(核)凍結だけでなく、非核化についても語った」、「重大な進展が行われている」、「会談が進められている」

・ホワイトハウスのサラ・ハッカビー・サンダース報道官

「トランプ大統領が金委員長の招請を受諾した」「会談の日時と場所は今後決める」



5.3/9 文在寅(ムン・ジェイン)大統領

・「二人の会談は、将来、朝鮮半島の平和を成し遂げた歴史的なマイルストーンとして記録されるだろう」、「難しい決断を下してくれた二人の指導者の勇気と知恵に深い感謝の意を表する」

・大統領府関係者…「文大統領の視線は南北、朝米のツー・トラックを基に6カ国協議の復元に向かっている」

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「イラク平和テレビ局 in Japan」利用規約

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第2条(本規約の範囲)

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 一度入金された利用料金は、理由に如何によらず返金しません。

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「本サービス」会費の経理処理

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・当社の権利または財産を保護するために必要不可欠な場合

・本条に定める場合を除き、当社は、会員個人が識別できる形式で、会員情報を第三者に提供することはありません。

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・利用規約、諸規定または法令に違反する行為

・前各号に定める行為を助長し、またはこれに結びつく行為

・前各号に定める行為に該当するおそれがあると当社が判断する行為その他、当社が不適切と判断する行為

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・利用規約のいずれかの規定に違反したとき、または違反していたことが判明したとき

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・会員が会員サービスを継続して利用することにより、当社の業務遂行上支障が生じると判断したとき

・前各号のほか、当社が合理的事由により、会員として認定することが不適当と判断したとき

・会員は、退会と同時に会員資格を喪失し、会員サービスのすべての利用資格を直ちに喪失します。ただし、会員が退会までに利用した会員サービスにかかる利用料金その他の債務が退会により消滅するものではありません。

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・会員サービスの変更、中断、遅延、停止、終了または不具合により会員に生じた損失(第三者からの請求に起因するものを含みます)

・会員サービスの利用を通じて、会員が取得した情報、商品・サービスなどにより会員に生じた損失(第三者からの請求に起因するものを含みます)

・第三者が認証情報を不正使用したことにより会員に生じた損失

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・会員が、会員サービスの利用を通じて第三者と取引関係に入るに際しては、取引条件などを十分に確認のうえ会員自らの責任で当該取引をするものとします。当社はいかなる責任も負いません。

・会員の認証情報を用いて行われた会員サービスの利用(会員以外の者による利用も含みます)に起因する第三者からの請求(合理的な弁護士費用を含みます)について、会員は自らの費用と責任でこれを解決するものとします。

第20条(当社の権利)

 この利用規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を会員に対して明示しない限り、当社に留保されます。

第21条(利用規約の効力)

 この利用規約のいずれかの規定が法令に違反していると判断された場合や無効または実施できないと判断された場合も、当該規定以外の各規定は、いずれも引き続き有効とします。

第22条(利用規約の変更)

 当社は、会員の事前の同意を得ることなく、利用規約の一部もしくは全部を随時変更することがあります。利用規約を変更したときは、当社は会員に対し、適宜定める方法により、その内容を通知、告知または公表します。変更に同意できない会員は、当社所定の手続きを取ることにより、「本サービス」の視聴をやめることができます。ただし、前項の通知、告知または公表後に会員サービスを利用した会員と、通知、告知または公表の日から1週間以内に視聴をやめる手続きを取らなかった会員は、当該変更を承諾したものとみなされます。

第23条(会員への通知等)

 会員サービスの提供や「本サービス」の運営上必要な通知や告知等は、当社が適宜選択した方法により行います。

 「イラク平和テレビ局 in Japan」上での告知は、当社が当該内容を「イラク平和テレビ局 in Japan」上に表示した時点から効力を生じるものとします。

第24条(準拠法および合意管轄)

 利用規約は日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。利用規約及び当クラブに関する会員と当社との間の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。


2007年4月1日制定

2007年10月1日改訂


特定商取引法に基づく表記

販売業者(有)マブイ・シネコープ
運営統括責任者名木村 修
郵便番号536-0005
住所大阪市城東区中央1丁目8-24 東洋プラザ蒲生305号
引渡し時期お支払確認後、視聴いただけます。
お支払い方法クレジット決済/郵便振替/銀行振込
屋号またはサービス名イラク平和テレビ局 in Japan(映像配信)
電話番号090-8162-3004
公開メールアドレスinfo@peacetv.jp
ホームページアドレスhttps://peacetv.jp/
決済方法クレジット決済/郵便振替/銀行振込
クレジットカード決済でのお支払いは、当サイトでは、「ROBOT PAYMENT」の決済代行サービスを使用しています。決済情報はSSLで暗号化され、安全制を確保しております。
料金設定:1ヶ月・500円/6ヶ月・3000円/1年・5000円

個人情報取扱ガイドライン

 有限会社マブシ・シネコープ(以下、当社)が取り扱う個人情報は、「イラク平和テレビ局 in Japan」会費の支払いの際に記入された氏名や住所、問い合わせメールなどの情報に限ります。それ以外の個人情報は収集・保管しません。


 当社が取り扱うこれらの個人情報は、「イラク平和テレビ局 in Japan」会費の入金処理やメールへの対応、会員への各種情報提供以外には利用しません。また、第三者に提供することはありません。個人情報を閲覧できるのは、本人、有限会社マブシ・シネコープ担当者です。ただし、司法当局から法令に基づく開示命令があるときは開示する場合があるかもしれません。


2007年4月1日制定

2007年10月1日改訂