2019年12月21日

STOP!改憲・安倍政権

安倍内閣は桜を見る会問題で逃げ回り、憲法審査会もまともな審議もできなかった。
陸上イージスの配備見直しを言わざるを得ないなど、一定の後退を余儀なくされている。
安倍内閣、自民党とも支持率を大幅に下落させている。その一方で安倍は中東への派兵を推進し、改憲意図を臆面もなく宣言し続けている。安倍政権を打倒し改憲をストップしなければならない。

1.12/9 第200臨時国会終了後安倍首相が記者会見

・「桜を見る会」…招待者名簿復元は「内閣府が定められた手続きにのっとって適正に廃棄している」と応じない、データ復元も「不可能との報告を受けた」

・マルチ商法を展開した「ジャパンライフ」の元会長が2015年に招待されたことは「個人的な関係は一切ない。多人数の会合で同席した可能性までは否定しないが、一対一の形で会ったことはない」

・改憲…「決してたやすい道ではないが、必ずや私自身の手で成し遂げていきたい」

→2019年九月までの自民党総裁任期中の実現に意欲、来年の通常国会では「憲法審査会で与野党の枠を超えた活発な議論を通じ、令和の時代にふさわしい憲法改正原案の策定を加速させたい」

→首相公邸で自民党の二階俊博幹事長や岸田文雄政調会長らと会食…安倍「地方組織や後援会をフル動員すれば、憲法改正への国民の理解を得られる



2.12/10 時事報道「新屋演習場への配備見直し浮上 陸上イージス、秋田反発受け 政府」


「新屋は決定的矛盾ある」秋田県知事が地上イージス配備計画で防衛省の拙さを指摘

地上イージスの新屋配備に反対する署名をする市民ら(12月15日、秋田市)

・政府高官…「新屋以外もゼロベースで調査する」

・与党幹部…「再調査の結果、別の場所になることもある」



3.12/11 安倍首相改憲メッセージを自民党所属の全国会議員と各都道府県支部に配布

・「現行憲法も制定から70年余りが経過し、時代にそぐわない部分は改正を行っていくべきではないでしょうか。」

「その最たるものが憲法第9条です。」

「憲法にしっかりと私たちの「自衛隊」を明記しようではありませんか。そして違憲論争に終止符を打とうではありませんか。」

「憲法改正への挑戦は決してたやすいも道ではありませんが、必ずや皆さんとともに成し遂げていく、そう決意をしています。」

「自民党は「自衛隊の明記」をはじめ「緊急事態対応」、「合区解消・地方公共団体」および「教育充実」の4項目について、すでに憲法改正のたたき台を示しています。憲法審査会の場で国民の期待に応える活発な議論を行い…」



4.12/9 自公、自衛隊中東派遣異論出ず



・自民、公明両党が中東シーレーン(海上交通路)の安全確保のための自衛隊派遣に関する党部会をそれぞれ開催

・政府は閣議決定の予定

…防衛省設置法の「調査・研究」に基づき、艦艇1隻とソマリア沖アデン湾で活動する海賊対処部隊の哨戒機を活用して情報収集を行うと説明。不測の事態には海上警備行動を発令し、日本関連船舶の保護も想定

…海上警備行動を発令した際の保護対象 (1)日本籍船(2)日本人が乗船する船(3)日本の船舶業者が運航する船、または日本の積み荷を輸送し日本の安定的な経済活動に重要な船



5.12/13 自民党が自衛隊中東派遣を了承

・自民党の国防部会などの合同会議で中東海域への自衛隊派遣の閣議決定案を了承

…中東海域で不測の事態が発生した場合必要が認められれば「海上警備行動を発令して対応する」

…派遣部隊の訓練も含めた活動を年内に始める。派遣期間は1年とし、延長する場合は再度、閣議決定する。決定については国会に報告する

…活動範囲はオマーン湾やアラビア海北部、アデン湾とし、ホルムズ海峡は除外

・イラン大統領と会談後、派兵を画策

…12/20イラン・ロウハニ大統領来日、安倍首相と会談、自衛隊派遣の意向を説明

…12/23 閣議決定をめざす



6.12/6-9 時事通信世論調査「内閣支持急落40.6% 「桜」影響、「森友」以来の下落」

・安倍内閣支持率40.6%(前月比7.9ポイント減)、不支持率35.3%(5.9ポイント増)

・政党支持率…自民党今年最低の23.0%(7.1ポイント減)、立憲民主党3.8%(0.7ポイント増)、公明党3.5%、日本維新の会と共産党各2.0%、れいわ新選組0.7%、国民民主党0.6%、NHKから国民を守る党0.3%、社民党0.2%。「支持政党なし」61.1%(5.6ポイント増)



7.12/12-15 共同通信社全国電話世論調査 「内閣支持率1年ぶり不支持が逆転」

・安倍内閣を「支持する」42・7%(11月から6・0ポイント減、10月から11・4ポイント減少)

・安倍内閣を「支持しない」43・0%(4・9ポイント増加)

・「桜」問題について、首相が「十分に説明していると思う」11・5%。「思わない」83・5%

・招待者名簿のバックアップデータについて「行政文書に該当しない」と答弁した菅義偉官房長官の説明…77・9%が「納得できない」

・海上自衛隊の中東派遣…反対51・5%、賛成33・7%

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「イラク平和テレビ局 in Japan」利用規約

第1条(本規約の適用)

 本規約は、有限会社マブイ・シネコープ(以下、「当社」といいます。)が提供する「イラク平和テレビ局 in Japan 」の利用について定めます。

 「本サービス」を利用する会員(以下、「会員」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。

第2条(本規約の範囲)

 本規約は、会員と当社との間の「本サービス」に関する一切の関係に適用します。

第3条(会員)

 会員とは、この利用規約に同意のうえ当社所定の会員登録手続きを取り、当社がこれを承諾した個人の方とします。

第4条(会員登録)

 「本サービス」の会員になるには、「本サービス」のサイトで会員登録をする必要があります。会員登録をした者は、この利用規約の内容を理解のうえ、規約に定める条件に従うことに同意したものとみなされます。

第5条(会員サービス)

 当社は、インターネットを利用する会員を対象に会員サービス用のWebサイト「イラク平和テレビ局 in Japan」によりコンテンツを提供します。

第6条(利用料金及び諸費用)

 「本サービス」の会員登録は無料とします。有料の会員サービスについては、あらかじめ利用料金その他の条件を明示します。

 一度入金された利用料金は、理由に如何によらず返金しません。

 インターネットの利用に必要な機器や設備、インターネット接続環境等は、会員の負担と責任で準備するものとします。アクセスにかかる通信料、接続料などについても会員自ら負担するものとします。会員から当社への各種手続き書類の郵送料、各種サービス・企画への応募書類の郵送にかかる郵便料金、電話料金、招待イベントに参加する場合に発生する交通費、およびこれらに類する費用などについても、当社が負担する旨を会員に対して明示的に通知または告知をしない限り、会員の負担になります。

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「本サービス」会費の経理処理

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・当社の権利または財産を保護するために必要不可欠な場合

・本条に定める場合を除き、当社は、会員個人が識別できる形式で、会員情報を第三者に提供することはありません。

第11条(会員情報の開示、訂正等)

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第14条(自己責任の原則)

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・当社または第三者の財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為、または損害、不利益を与える行為他の会員の認証情報の不正使用、盗用、およびこれらに準じた行為

・利用規約、諸規定または法令に違反する行為

・前各号に定める行為を助長し、またはこれに結びつく行為

・前各号に定める行為に該当するおそれがあると当社が判断する行為その他、当社が不適切と判断する行為

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・利用規約のいずれかの規定に違反したとき、または違反していたことが判明したとき

・有料の会員サービスの利用料金その他の債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否したとき

・会員が会員サービスを継続して利用することにより、当社の業務遂行上支障が生じると判断したとき

・前各号のほか、当社が合理的事由により、会員として認定することが不適当と判断したとき

・会員は、退会と同時に会員資格を喪失し、会員サービスのすべての利用資格を直ちに喪失します。ただし、会員が退会までに利用した会員サービスにかかる利用料金その他の債務が退会により消滅するものではありません。

・元会員は、この利用規約に従い入会手続きをすることにより、再度「本サービス」の会員となることができます。

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第19条(免責・制限条項)

 当社は、会員サービスに関して、黙示であるか明示であるかを問わず、いかなる保証(会員サービスにより提供する情報の完全性、正確性、有用性や、会員サービスにより提供する商品、サービスの内容、品質についての保証を含みますが、これに限定されません)もしません。会員サービスの不具合が必ず修正されるという保証もしません。

 当社は、会員に提供する特典類について瑕疵担保責任を負わないものとします。また、会員サービスの配信などに不具合が生じた場合などにおいても、いかなる責任も負わないものとします。

 第17条または第18条の定めによる会員サービスの変更、中断、遅延、停止または終了に関して、当社は会員に対していかなる責任も負わないものとします。

 次の各号に掲げる損失、損害等について、当社は、たとえ事前にその損失、損害等の可能性について知らされていた場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。

・会員サービスの変更、中断、遅延、停止、終了または不具合により会員に生じた損失(第三者からの請求に起因するものを含みます)

・会員サービスの利用を通じて、会員が取得した情報、商品・サービスなどにより会員に生じた損失(第三者からの請求に起因するものを含みます)

・第三者が認証情報を不正使用したことにより会員に生じた損失

・会員サービスの代替サービスを調達するために会員に発生した費用

・会員サービスを利用できなかったことにより会員に生じた、あらゆる種類の間接的損害、特別損害、付随的損害、その他派生的損害(逸失利益を含みます)

・会員が、会員サービスの利用を通じて第三者と取引関係に入るに際しては、取引条件などを十分に確認のうえ会員自らの責任で当該取引をするものとします。当社はいかなる責任も負いません。

・会員の認証情報を用いて行われた会員サービスの利用(会員以外の者による利用も含みます)に起因する第三者からの請求(合理的な弁護士費用を含みます)について、会員は自らの費用と責任でこれを解決するものとします。

第20条(当社の権利)

 この利用規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を会員に対して明示しない限り、当社に留保されます。

第21条(利用規約の効力)

 この利用規約のいずれかの規定が法令に違反していると判断された場合や無効または実施できないと判断された場合も、当該規定以外の各規定は、いずれも引き続き有効とします。

第22条(利用規約の変更)

 当社は、会員の事前の同意を得ることなく、利用規約の一部もしくは全部を随時変更することがあります。利用規約を変更したときは、当社は会員に対し、適宜定める方法により、その内容を通知、告知または公表します。変更に同意できない会員は、当社所定の手続きを取ることにより、「本サービス」の視聴をやめることができます。ただし、前項の通知、告知または公表後に会員サービスを利用した会員と、通知、告知または公表の日から1週間以内に視聴をやめる手続きを取らなかった会員は、当該変更を承諾したものとみなされます。

第23条(会員への通知等)

 会員サービスの提供や「本サービス」の運営上必要な通知や告知等は、当社が適宜選択した方法により行います。

 「イラク平和テレビ局 in Japan」上での告知は、当社が当該内容を「イラク平和テレビ局 in Japan」上に表示した時点から効力を生じるものとします。

第24条(準拠法および合意管轄)

 利用規約は日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。利用規約及び当クラブに関する会員と当社との間の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。


2007年4月1日制定

2007年10月1日改訂


特定商取引法に基づく表記

販売業者(有)マブイ・シネコープ
運営統括責任者名木村 修
郵便番号536-0005
住所大阪市城東区中央1丁目8-24 東洋プラザ蒲生305号
引渡し時期お支払確認後、視聴いただけます。
お支払い方法クレジット決済/郵便振替/銀行振込
屋号またはサービス名イラク平和テレビ局 in Japan(映像配信)
電話番号090-8162-3004
公開メールアドレスinfo@peacetv.jp
ホームページアドレスhttps://peacetv.jp/
決済方法クレジット決済/郵便振替/銀行振込
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料金設定:1ヶ月・500円/6ヶ月・3000円/1年・5000円

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 有限会社マブシ・シネコープ(以下、当社)が取り扱う個人情報は、「イラク平和テレビ局 in Japan」会費の支払いの際に記入された氏名や住所、問い合わせメールなどの情報に限ります。それ以外の個人情報は収集・保管しません。


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2007年4月1日制定

2007年10月1日改訂