2021年3月31日

打倒!菅(すが)・自公政権

1.3/21 自民党第88回党大会 改憲に向け国民投票法改正案の成立に全力

(1)菅首相演説

・憲法改正を「党是」と位置づけ

・改憲の国民投票を公選法に合わせる国民投票法改正案

「与野党で、今国会において何らかの結論を得ることで合意している。まずは第一歩として改正案の成立を目指していきたい」

・4月予定の日米首脳会談

「新型コロナや中国をめぐる諸課題、最優先課題である北朝鮮による拉致問題などについて連携と協力を確認したい」

・東京五輪・パラリンピック

「世界に勇気と希望を届けたい。震災から復興する姿を示し、人類が新型コロナに打ち勝った証しとなる大会にしたい」


(2)令和3年運動方針を採択

・憲法改正

「国民政党・責任政党として正面から向き合い、改正に対する国民の理解を深め、衆参の憲法審査会の場で建設的かつ活発な議論を行い、憲法改正原案の国会発議を目指す



2.3/23 参院内閣委員会・共産党・田村智子議員追求 デジタル関連法案の誤り 無理押しの結果

共産党・田村智子議員

・内閣官房の冨安泰一郎内閣審議官の答弁

 デジタル関連法案の立案作業に従事していた法案準備室の職員の昨年の在庁時間は、昨年10月の勤務時間外の平均在庁時間は108時間で、最長の職員は184時間、11月はそれぞれ100時間と171時間

・(どれだけの法律を変えるのかとの質問に)「今般の関連5法案では新法として4本。整備法案の本則で59の改正を行っている。このほか引用・条番号ずれなどを連動して改正するいわゆるハネ改正を合わせると(法改正だけで)217本だ」

→昨年12月25日に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を閣議決定してからわずか1カ月半後の2月9日に国会に提出

・田村議員

「物理的に無理なものを推し進めようとしているなかで生じた45カ所もの誤りではないのか」



3.3/24 法案・条約のミス、20本に拡大 12府省庁が誤記や脱字見落とし 今国会提出の3割

・立憲民主党

これまでの判明分も含めて計20本の法案・条約にミスが見つかったと発表、今国会に出した約70本の3割近くに不備があるという異例の事態



4.3/24 衆院内閣、総務両委員会の連合審査

(1)共産党・塩川議員

共産党・塩川鉄也議員

・デジタル関連法案で設置するデジタル庁の権限は地方自治を侵害

→内閣官房・冨安内閣審議官

 デジタル庁には、強力な総合調整権限を担保するために関係行政機関の長が十分に尊重しなければならない勧告権を付与。情報通信技術の活用に関する高い識見を持つ民間出身で事務次官級の「デジタル監」を置くことで「デジタル大臣の政治判断をより迅速・的確に浸透させることが可能になる」

→塩川議員

 民間からの意見を直接持ち込んで規制緩和などのデジタル政策を推進する仕組みだ

・デジタル同庁が作成する「重点計画」には国・自治体の情報システムの共同化や行政が持つ個人情報を匿名化して民間企業に提供するオープンデータ化を求める内容などが含まれると指摘

「共同化施策などは含まれている、デジタル庁は各府省が補助金を支出して行うデジタル関係事業を統括・管理

→同庁が総務省を通じて自治体の情報システムにも口をはさむことが分かりました

・塩川議員

「勧告権も総務省を通じて自治体に及ぶことになる。自治体に二重三重に介入する仕組みとなりかねない」


(2)立憲・阿部議員

・2016年に海上自衛隊の2等海曹が、女性隊員約2700人分の個人情報ファイルを私的に使用する目的でパソコンに保存し、異動先にも持ち出した問題

・防衛省側

2019年に問題が発覚した時点で同法違反の刑事罰は時効だったと説明。実施すべきデータ破棄もしておらず、「情報管理が不徹底だった」と謝罪

・阿部議員

「個人情報を集めて管理すること自身が問題になる」と指摘した


(3)立憲・本多議員…衆院内閣委

・警察が約1170万枚の容疑者の写真データを保有

「最高裁で無罪が出ても抹消されない。個人情報保護の観点からどうか」


(4)平井卓也デジタル改革相

・個人情報保護委員会の監視・監督権限を行政機関にも広げ「権限を適切に行使して個人情報の適切な取り扱いを確保することを期待したい」


(5)LINE問題

・LINEの個人情報が利用者への説明が不十分なまま中国の関連企業からアクセスできる状態だった…個人情報保護委員会が報告を受け資料提出を要求するまで時間がかかり監督の機能を果たさず  非常勤の委員らを含め153人体制だが、改正後は地方自治体なども監督対象となり、業務量は格段に増える→同委員会事務局「質と量とも、どう具体化できるかを夏ごろまで詰める。22年度に間に合うように検討を進めたい」

立憲・本多「法案審議にあたって、今回の事案解明は大事だ。(LINE上でメッセージをやり取りする)トークの内容がもし見られていたら、憲法違反だ


(6)司令塔として新設する「デジタル庁」

・国の情報システムの整備や管理、各自治体のシステム共通化の総合調整

・教育や医療、防災といった準公共分野のシステム整備も関係省庁と連携して取り組む

・法人や土地、交通状況などのデータを集約してビジネスに活用するための「データ戦略」の策定

・他省庁への強い権限が必要となるため、トップは首相とし、他省庁への勧告権も持つ


(7)野党の法案追認姿勢

・立憲・本田議員

行政権の長が監督権限強化される。権限を行政機関として適切に強化することを期待する。個人情報をしっかりやる決意は?

→平井大臣「これほどのエールを送られたことはない。デジタル社会のトラストを養成していく」

・国民民主

オンライン診療の全面解禁を。強い要望

→平井大臣「やりたいが今回の法案はやってない」


(8)維新・足立議員

・オンラインは経済安保・国家安保の問題だ。与党、野党で連携していきたい


5.3/24 衆院内閣委理事会

・与党

 63本を束ねたデジタル監視法案を31日にも予定の次回委員会での採決を野党側に提案



6.3/24 国会内・国会前で反対集会



(1)国会内反対集会

・NPO法人「情報公開クリアリングハウス」三木由希子理事長

 改正個人情報保護法案の問題点を中心に訴え。個人情報は本来、特定の目的のために提供し、自治体もその目的のために使うものだったと強調。「資源としてどう使うかという発想が入ってきている」と問題視。「社会的理解や自治体の理解が進まないままやっている。仕切り直すべきだ」


(2)国会前(衆院第2議員会館前)集会に180人参加、「デジタル関連法案は反対」とアピール

・主催…国民大運動実行委、安保破棄中央実行委員会、中央社会保障推進協議会、雇用共同アクション、デジタル改革関連法案反対連絡会

・国民大運動実行委員会代表世話人・小畑雅子全労連議長

 法案に45カ所の誤りが見つかるなど、前代未聞の事態の背景には「短期間で成立を急ぎたい政権の思惑がある」、LINE(ライン)の情報漏えいは個人情報保護のあり方が問われていると強調、「法案を撤回して国民的な議論が必要です」自治体の個人保護を否定し規制を緩和する。国や財界に都合良いように個人情報が使われる。廃案にすべき

・雇用共同アクション・中岡基明全労協事務局長

 国民の個人情報を政府が管理し、企業が利用することも可能になる、「労働組合の立場から見ても許すわけにはいかない」

・共通番号いらないネット・原田富弘

 マイナンバー制度のさらなる利活用が狙われていると指摘、「共同を広げ法案を必ず阻止したい」

・日本共産党・赤嶺政賢衆院議員

 政府・与党は国民に法案の危険性が知られないうちに成立させようとしていると強調、「世論と運動を広げ、廃案に追い込みましょう」結局は民間企業の利益のために癒着を深める。
沖縄で辺野古の軟弱地盤が見つかり工事の予定に間に合わないのははっきりしている。沖縄南部からの土砂の採取を計画しているが、沖縄戦の半分近くが亡くなったところ。
戦没者の遺骨の混じる土砂を米軍基地に使おうとするのは人の道に反している。沖縄県下で地方議会決議が次々に上がっている。官邸前でハンストをしている

・社民党・福島瑞穂参院議員

 デジタル監視法を許すわけにはいかない。第1に個人のデータを役所に一元化する。2番目は国家行政組織を根底的に変える。デジタルデータ庁のチップは首相。首相に情報が集中し総理独裁になる。第3に、警察がプロファイリングを進める。莫大なお金がかかる。新自由主義者とでのまさに利権法案

過去の記事


「イラク平和テレビ局 in Japan」利用規約

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・利用規約、諸規定または法令に違反する行為

・前各号に定める行為を助長し、またはこれに結びつく行為

・前各号に定める行為に該当するおそれがあると当社が判断する行為その他、当社が不適切と判断する行為

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・利用規約のいずれかの規定に違反したとき、または違反していたことが判明したとき

・有料の会員サービスの利用料金その他の債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否したとき

・会員が会員サービスを継続して利用することにより、当社の業務遂行上支障が生じると判断したとき

・前各号のほか、当社が合理的事由により、会員として認定することが不適当と判断したとき

・会員は、退会と同時に会員資格を喪失し、会員サービスのすべての利用資格を直ちに喪失します。ただし、会員が退会までに利用した会員サービスにかかる利用料金その他の債務が退会により消滅するものではありません。

・元会員は、この利用規約に従い入会手続きをすることにより、再度「本サービス」の会員となることができます。

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第19条(免責・制限条項)

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 当社は、会員に提供する特典類について瑕疵担保責任を負わないものとします。また、会員サービスの配信などに不具合が生じた場合などにおいても、いかなる責任も負わないものとします。

 第17条または第18条の定めによる会員サービスの変更、中断、遅延、停止または終了に関して、当社は会員に対していかなる責任も負わないものとします。

 次の各号に掲げる損失、損害等について、当社は、たとえ事前にその損失、損害等の可能性について知らされていた場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。

・会員サービスの変更、中断、遅延、停止、終了または不具合により会員に生じた損失(第三者からの請求に起因するものを含みます)

・会員サービスの利用を通じて、会員が取得した情報、商品・サービスなどにより会員に生じた損失(第三者からの請求に起因するものを含みます)

・第三者が認証情報を不正使用したことにより会員に生じた損失

・会員サービスの代替サービスを調達するために会員に発生した費用

・会員サービスを利用できなかったことにより会員に生じた、あらゆる種類の間接的損害、特別損害、付随的損害、その他派生的損害(逸失利益を含みます)

・会員が、会員サービスの利用を通じて第三者と取引関係に入るに際しては、取引条件などを十分に確認のうえ会員自らの責任で当該取引をするものとします。当社はいかなる責任も負いません。

・会員の認証情報を用いて行われた会員サービスの利用(会員以外の者による利用も含みます)に起因する第三者からの請求(合理的な弁護士費用を含みます)について、会員は自らの費用と責任でこれを解決するものとします。

第20条(当社の権利)

 この利用規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を会員に対して明示しない限り、当社に留保されます。

第21条(利用規約の効力)

 この利用規約のいずれかの規定が法令に違反していると判断された場合や無効または実施できないと判断された場合も、当該規定以外の各規定は、いずれも引き続き有効とします。

第22条(利用規約の変更)

 当社は、会員の事前の同意を得ることなく、利用規約の一部もしくは全部を随時変更することがあります。利用規約を変更したときは、当社は会員に対し、適宜定める方法により、その内容を通知、告知または公表します。変更に同意できない会員は、当社所定の手続きを取ることにより、「本サービス」の視聴をやめることができます。ただし、前項の通知、告知または公表後に会員サービスを利用した会員と、通知、告知または公表の日から1週間以内に視聴をやめる手続きを取らなかった会員は、当該変更を承諾したものとみなされます。

第23条(会員への通知等)

 会員サービスの提供や「本サービス」の運営上必要な通知や告知等は、当社が適宜選択した方法により行います。

 「イラク平和テレビ局 in Japan」上での告知は、当社が当該内容を「イラク平和テレビ局 in Japan」上に表示した時点から効力を生じるものとします。

第24条(準拠法および合意管轄)

 利用規約は日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。利用規約及び当クラブに関する会員と当社との間の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。


2007年4月1日制定

2007年10月1日改訂


特定商取引法に基づく表記

販売業者(有)マブイ・シネコープ
運営統括責任者名木村 修
郵便番号536-0005
住所大阪市城東区中央1丁目8-24 東洋プラザ蒲生305号
引渡し時期お支払確認後、視聴いただけます。
お支払い方法クレジット決済/郵便振替/銀行振込
屋号またはサービス名イラク平和テレビ局 in Japan(映像配信)
電話番号090-8162-3004
公開メールアドレスinfo@peacetv.jp
ホームページアドレスhttps://peacetv.jp/
決済方法クレジット決済/郵便振替/銀行振込
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料金設定:1ヶ月・500円/6ヶ月・3000円/1年・5000円

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2007年4月1日制定

2007年10月1日改訂